本利用規約(以下「本規約」という。)は、Rehabilitation3.0株式会社(以下「甲」という)の提供するAI転倒等事故報告書作成アプリのβ版(以下「本件β版アプリ」という。)について定めるものとする。
本利用規約(以下「本規約」という。)は、Rehabilitation3.0株式会社(以下「甲」という)の提供するAI転倒等事故報告書作成アプリのβ版(以下「本件β版アプリ」という。)について定めるものとする。
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
1 「本件β版アプリ」とは、甲が提供する、コンピュータ・アプリケーション・プログラム「AI転倒事故報告書作成β版アプリ」(名称を変更した場合における変更後のプログラムを含む。)をいい、医療・介護現場等で発生した転倒等事故に関する報告書作成を支援するサービスである。
2 「利用契約」とは、本規約に基づき甲と乙との間に締結される本件β版アプリの提供に関する契約をいう。
3 「申込者」とは本件β版アプリの利用を希望する者をいう。
4 「乙」とは、申込者のうち、利用契約締結に至った者をいう。
5 「乙アカウント」とは、本契約締結後、甲が付与する乙のアカウント(IDやパスワードなど)をいう。
6 「サービス利用者」とは、乙が介護サービスないし医療サービスを提供する者をいう。
1 申込者は、本規約を承認したうえで、甲が別途指定する方法による利用契約の申し込みを甲が承諾した時点で、利用契約が成立し、乙となるものとする。
2 甲は、申込者が以下の項目に該当すると判断した場合、契約しない場合がある。
⑴ 申込者が日本国外に所在する場合
⑵ 申込者が、過去に規約違反等により、乙資格を取り消された場合
⑶ 申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合
⑷ 仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立てを受けている場合
⑸ 手形交換所の取引停止処分を受けている場合、その他支払い停止の状況にある場合
⑹ 公租公課の滞納処分を受けている場合
⑺ その他、甲が申込者に利用を認めることを不適当と判断する場合
3 申込者は、自己または自己の役員その他の関係者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等をいう)でないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力の威力等を用いないこと、反社会的勢力に対して資金を提供するなど反社会的勢力の維持運営に協力しないこと、その他反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証しなければならない。
1 甲は、甲製品の新バージョンの動作、機能、操作感、画面、性能、マニュアル等の整備および乙目線で発見された機能改善等の検証を目的とする本件β版アプリの利用を許諾する。
2 甲は、乙に対し、乙が本規約を遵守する限りにおいて、本件β版アプリを別途個別利用申込書記載の内容に応じて、使用する権利を付与する。
3 前項により付与される権利は、甲の書面による承諾のない限り譲渡、及び再許諾することができない非独占的なものとする。
4 申込者は、本条第1項により付与された使用権の範囲を超える複製を許諾するものではなく、本件β版アプリを公衆送信、貸与、翻案、その他第1項の態様以外で使用することを許諾するものではないことを確認する。
1 甲が別途規定する個別規定及び随時定める追加規定は、本規約の一部を構成する。本規約と個別規定又は追加規定が異なる場合には、個別規定又は追加規定が優先するものとする。
2 甲は、乙の承諾を得ることなく本規約を変更できる。変更後の規約は、別段の定めがある場合を除き、既に契約を締結した乙にも適用される。
3 前項における本規約の変更は、甲から乙に対して、予告期間を設けて予め通知を行なった上で、予告期間が満了することによって生じるものとする。
1 甲から乙への前条における通知は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本件β版アプリ上での掲示、電子メールによる通知、甲の指定するホームページ上での一般掲示、又はその他甲が適当と認める方法のいずれかの方法により行うものとする。
2 前項の通知が電子メールで行われる場合、乙の電子メールアドレス宛に発信し、乙の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって乙への通知が完了したものとみなす。乙は、甲が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとする。
3 第1項の通知を本件β版アプリ上または甲の指定するホームページ上の一般掲示で行う場合、当該通知が本件β版アプリ上または甲の指定するホームページ上に掲示され、乙が本件β版アプリまたは甲の指定するホームページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって、乙への通知が完了したものとみなす。
4 甲が第1項ないし第3項により乙に通知を行った場合、通知日から5日の経過をもって、同通知の内容について乙の同意を得たものとみなす。
1 乙は、本契約締結後、乙アカウントの管理責任を負う。
2 乙は乙アカウントを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。
3 乙が乙アカウントの管理を怠る、使用上の過誤もしくは第三者の使用等によって乙又は第三者に対して生じた損害について、甲は一切責任を負わない。
4 乙アカウントの盗難、もしくは、第三者の利用によって発生した乙又は第三者の損害について、甲は一切責任を負わない。
5 甲は、あらかじめ乙に通知したうえで、乙による乙アカウントの使用をいつでも停止あるいは乙アカウントを取り消すことができる。これについて乙は一切異議を申し立てることはできない。
1 乙は、利用申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、速やかに書面および電子メールによる変更の届出を甲に行う。
2 乙は、前項の届出を怠った場合、甲が従前の通知先に通知をおこなったときに通知を完了したものとみなす。
1 本件β版アプリは高度なプライバシー情報を用いて運用されるため、乙は個別利用申込書その他の所定の書面にあらかじめ本件β版アプリの利用場所を記載し、本件β版アプリの利用場所として記載した場所以外で本件β版アプリを利用してはならない。
2 乙は、個別利用申込書等に記載した範囲においてのみ、本件β版アプリを利用することができる。
3 本件β版アプリは、甲が作成した仕様書およびその他の方法により甲が指定した方法に基づいて使用しなければならない。
1 本件β版アプリは無償で提供されるものであるが、甲はその継続的提供を保証するものではない。
2 甲は、本件β版アプリについて、事前の通知なく内容変更、提供停止または終了することができるものとする。
3 甲は、本件β版アプリの中止中断により、乙または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わない。
4 本件β版アプリのサービス提供地域は、日本全国とする。
5 本件β版アプリはインターネットなどの通信回線を経由して非独占的に提供するサービスであるため、設備の性能、不具合、利用状況などにより本件β版アプリの品質に変化が生じうることがある。乙はその可能性をあらかじめ異議なく了承するものとする。
1 甲は本件β版アプリのサービスの改善やパーソナライズ、新サービスの開発(トラブルシューティング、エラーの防止、データの分析やテスト、調査やアンケート、新しい機能やサービスの開発、研究など)を行うことを目的として、乙の本件β版アプリの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用、あるいは必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとする。乙は、甲がかかる情報の利用解析や二次加工を行うことに同意する。
2 乙はサービス利用者の情報を本件β版アプリに入力するに際し、甲の指定する方法で、サービス利用者に情報の解析や二次加工を実施することにつき同意を得る。
3 甲は、乙が入力したデータに関し、個人情報の保護に関する法律及び甲の定めるプライバシーポリシー(個人情報保護方針)に基づいて、善良な管理者の注意をもって機密保持とその管理に努める。
4 乙は、甲が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により乙が入力したデータの開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って乙が入力したデータの開示ないし提出することがあることを承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとする。
1 乙は、本件β版アプリ利用に関して管理責任者を定め、甲に書面で届け出るものとし、甲への連絡等は、当該管理責任者を通じて行う。
2 乙は、管理責任者に変更が生じた場合には、甲に対し、速やかに通知するものとする。
3 乙は、管理責任者として、本規約の遵守を管理監督させるものとし、管理責任者の意思表示、通知、その他一切の行為について責任を負う。
1 本件β版アプリを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア及びこれらに付随する技術に関する著作権その他の知的財産権は甲に帰属するものであり、利用契約により乙に当該知的財産権を譲渡するものではない。
2 乙が本件β版アプリにアップロードしたファイルその他の情報について、乙は甲に対し、著作権その他の知的財産権を主張することができない。
3 乙は、利用契約の有効期間においてのみ、本規約に許諾の範囲で本件β版アプリ及び本件β版アプリを通じて提供される情報を利用することができ、利用契約終了後はこれらを利用することはできない。
乙は、自己の責任と負担において、本件β版アプリを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、又は電話利用契約等を準備する。
1 本件β版アプリ製品には、バグ、誤動作、誤記載等が含まれる可能性があり、甲は本件β版アプリの正常な動作、機能および品質について一切の保証を行わないものとする。また、本件β版アプリにおいて存在した機能、画面、マニュアルやシステム要件等が、甲が正式に製品としてリリースするバージョン(以下、「製品版」という。)にて追加・変更・削除される可能性があるものとする。
2 乙は、本件β版アプリから製品版へのアップデートおよび移行ができないことに同意する。
3 乙は、本件β版アプリの使用に関して乙に生じた損害(本件β版アプリの使用に伴ってアップロードした情報またはファイルについて乙に生じた損害を含む)について自ら責任を負うものとする。
4 本件β版アプリは、乙が行う介護業務について、乙の業務補助を目的とするサービスである。本件β版アプリにより生成される出力情報の正確性、完全性、最新性、有用性について、甲はいかなる保証も行わないものとし、乙は自己の責任において出力結果を利用するものとする。
5 乙は、本件β版アプリの使用に関して第三者に生じた損害(本件β版アプリの使用に伴ってアップロードした情報またはファイルについて第三者に生じた損害を含む)について賠償責任を負うものとする。
6 甲は、本件β版アプリの使用に関して、乙または第三者に生じた損害(本件β版アプリの使用に伴ってアップロードした情報またはファイルについて乙または第三者に生じた損害を含む)について賠償責任を負わない。
7 本サービスは第三者が提供するAIモデルを利用するため、当該第三者サービスの仕様変更、停止等により、本サービスの全部または一部が影響を受ける場合があるが、甲はいかなる保証も行わないものとする。
8 乙が本件β版アプリの利用に伴い、第三者からクレームなどの連絡を受けた場合、自己の責任と費用において処理、解決するものとする。甲が、乙による本件β版アプリの利用に伴い、第三者からクレームその他の連絡などを受けた場合も同様とする。
1 乙は、本件β版アプリの利用にあたって、以下の行為を行ってはならない。
⑴ 他の乙、第三者もしくは甲の著作権又はその他の権利を侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為
⑵ 他の乙、第三者もしくは甲の財産又はプライバシーを侵害する行為、及び侵害する恐れのある行為
⑶ 上記⑴⑵の他、他の乙、第三者もしくは甲に不利益又は損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為
⑷ 他の乙、第三者もしくは甲を誹謗中傷する行為
⑸ 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の乙又は第三者に提供する行為
⑹ 犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為
⑺ 乙アカウントを不正に使用する行為
⑻ コンピューターウィルス等の有害なプログラムを、本件β版アプリを通じて又は本件β版アプリに関連して使用もしくは提供する行為
⑼ 本件β版アプリに類似する事業を自ら行うこと、及び、第三者に行わせる行為
⑽ その他、法令に違反する若しくは違反する恐れのある行為、又は甲が不適切と判断する行為
2 乙は、本件β版アプリに関し、本規約によって認められている場合を除き、甲の事前の同意なくして以下に掲げることをすることはできないものとする。
⑴ 本規約に定められた条件以外で本件β版アプリの全部又は一部を複製すること
⑵ 本件β版アプリの全部または一部を改変・翻案すること
⑶ 本件β版アプリのトレース、デバック、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、本件β版アプリの構造・機能・処理方法等を解析し、又は、ソフトウェアのソースコードを得ようとすること
⑷ 本件β版アプリの全部または一部を、他のアプリの一部に組み込み、または他のアプリの全部または一部を、本件β版アプリの一部に組み込むこと
⑸ 本件β版アプリの知的財産権表示を削除・改変すること
⑹ その他、本規約で明示的に許諾された範囲を超えて利用又は使用すること
3 前2項に該当する乙の行為によって甲及び第三者に損害が生じた場合、乙の資格を喪失した後であっても、乙はすべての法的責任を負うものとする。
1 甲は、事前に書面により乙に通知することを条件に、本規約に定められた乙の義務が遵守されているかを確認するため、甲または甲から委託を受けた第三者により、乙における本件β版アプリの使用状況等に関する監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力する。
2 前項の監査にかかる費用は、監査の結果、甲が乙において本契約に違反する事実が存在すると認めた場合を除き、甲が負担する。
3 第1項の監査の結果、違反する事実が存在すると認めた場合は、損害の発生の有無に関わらず、損害賠償のほか、少なくとも違約金として当該乙の利用料金の1年分相当の金員を支払う。
1 甲および乙は、相手方から開示された図面、帳簿、書面等であって、秘密である旨が表示されたもの(以下本条において「秘密情報」という。)を善良な管理者の注意をもって管理し、事前の相手方の書面による同意がない限り、他に漏洩し、又は公開してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合、開示によりあらかじめ書面により相手方の同意を得た場合については、この限りではない。
2 次の各号に該当する情報については秘密情報に該当しないものとする。
⑴ 開示された時点で、すでに公知となっている情報
⑵ 開示された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報
⑶ 開示された時点で、すでに受領当事者が保有していた情報
⑷ 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
3 受領当事者は、秘密情報を利用契約の履行以外の目的に使用し、または、複製してはならないものとする。
4 受領当事者は、秘密情報を紛失または漏洩した場合には、直ちに相手方に通知するとともに、損害の発生または拡大の防止に努めるものとする。
1 本件β版アプリは、甲の単独の裁量により定める利用期間に限り利用できるものとする。
2 利用期間が終了した後も、第13条(知的財産権等の帰属)、第15条(免責事項)、第16条(禁止事項)、第18条(秘密保持)、本条(期間と解除)、第21条(反社会的勢力の排除)、第22条(協議)、第23条(準拠法)、第24条(管轄裁判所)は有効に存続する。
1 乙が以下の項目に該当する場合、甲は、事前に通知することなく、直ちに乙の本件β版アプリの利用を停止することができる。
⑴ 利用申込時に、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
⑵ 本規約で禁止している事項に該当する行為を行った場合
⑶ 手段を問わず、本件β版アプリの運営を妨害した場合
⑷ 仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申し立てがあった場合
⑸ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他支払停止の状況にある場合
⑹ 公租公課の滞納処分を受けた場合
⑺ その他、本規約に違反した場合
⑻ その他、乙として不適切と甲が判断した場合
2 前項の規定により、甲が乙の利用を停止した場合、甲は、乙利用の停止に伴い、乙に生じた損害の一切について賠償等の責任を負わないものとする。
1 甲および乙は、相手方が反社会的勢力に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑸ その他役員等または経営的に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 甲および乙は、自己または自己の下請け又は再委託先業者が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは前項各号に該当しないことを確約する。
4 甲及び乙は、その下請け又は再委託先業者が第1項各号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければならない。
5 甲および乙は、自己または自己の下請けもしくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請もしくは再委託業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方への捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとする。
6 甲または乙が本条第3項から前項のいずれかの規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
7 甲または乙が前条項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、係る解除により自己に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
本件β版アプリに関連して、甲と乙との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議する。
本契約の解釈及び運用にあたっては、日本法が適用される。
本件β版アプリに関するすべての紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。